menu
ログイン 新規会員登録 お問い合わせ

「折れない心を育てる いのちの授業プロジェクト認定講師」資格認定制度規約

Terms of Service: OK Project

第1条 折れない心を育てる いのちの授業プロジェクト(以下当該プロジェクト)の目的

「一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会」(以下、ELC)では、ELCが提供する、「折れない心を育てる いのちの授業」(以下、いのちの授業)のコンテンツを使い、以下の目標を実現するための教育を行う。

様々な困難に遭遇する人生において、
1.自分の苦しみと向き合えること
2.目の前で苦しんでいる人に関われること
主体的、対話的で、深い学びを通して自尊感情、自己肯定感を育む。

第2条 認定制度の目的

当該プロジェクトを推進するために、講師として指導的立場に立つ人材の育成を通じ、第1条の目的を達成する。

第3条 認定の種類と資格認定条件

第1項 以下の条件を全て満たした者はレベル1講師として認定される。
(1)ELCの会員であり、当該プロジェクトの理念に賛同し、第1条の目的を理解している。
(2)いのちの授業ならびにその講師トレーニングを対面・もしくはオンラインで受講している。
(3)いのちの授業の映像教材を自身で操作して授業内で使用することができる。
(4)繰り返し映像教材などを視聴したうえで、予定される受講対象者を想定した内容で模擬授業を行い、ELCが指定したフィードバックシートで合格点を得ている。
①家族・友人・職場の同僚などを相手に模擬授業を実施し、ELCが指定したフィードバックシートに評価を得る。
②ELCが認定した評価者を相手に、対面・もしくはオンラインで模擬授業を実施し、評価を得る(合格の場合 レベル1と認定)。
(5)教員免許を有し、すでに教育の現場で授業を実践している人は、(4)を除外することがある。

第2項 レベル1に認定された場合は、以下の名称を使用することができる。

「折れない心を育てる いのちの授業プロジェクト レベル1 認定講師」

また、レベル1に認定された者は、原則認定講師2名体制でいのちの授業を実施することができる。なお、認定講師1名で授業を担当する場合、複数名が授業に同席し、授業後フィードバックシートを記入してもらったものを確認できることが望ましい。

第4条 資格の期限と更新

資格の有効期限は新規資格取得または更新から1年間とし、1年ごとに資格の更新を必要とする。更新にあたっては以下の条件を全て満たす必要がある。いずれかの条件を満たしていない場合は、資格更新が認められない場合がある。
1. ELCの当該プロジェクト講師資格認定を有し年会費の滞納が無いこと
2. いのちの授業年間実施回数の報告
3. ELCが認めたいのちの授業関連フォローアップ研修(対面またはオンライン)への参加と報告
4. 第3条、第5条を遵守していること

第5条 当該認定講師の禁止事項

当該認定講師が、当該プロジェクトに関して以下に定める行為のいずれかに該当し、または該当するおそれのある行為を行った場合、ELCは資格認定を取り消し、該当コンテンツの使用を不許可とする。ELCが本規約に基づき認定を取り消した場合、当該理由については開示しない。また、認定の取り消しをされた講師は、異議を述べないこと。
1.本規約の第6条、第7条、第8条に違反する行為。
2.ELCに虚偽の事実を申告する行為。
3. 別途定められたいのちの授業の必須項目を無視、あるいは改ざんし、実施する行為をしたとき。
4. いのちの授業のスライドや動画を使用して開催する授業で収益を得る行為(営利目的の開催)。
5.当該プロジェクトの運用を妨害する行為、他の講師や運営スタッフへの迷惑行為。なお、迷惑行為の有無については、ELCにて事実確認を行った上で、ELCの判断のもと、認定する。
6.ELCやELCスタッフ、当該認定講師の名誉、信用を侵害する行為。
7.法令等(規則、条例、ガイドライン等の一切を含みます。以下同様とします)に違反する行為、公序良俗に反する行為、犯罪行為またはこれらの行為に結びつく行為。
8.その他、ELCが不適切と判断する行為。

第6条 知的財産権の帰属

本契約の履行に伴い、ELCが当該プロジェクトを実施するために提供するコンテンツ(当該プロジェクトおよびその資料の内容等を含むが、これらに限らない。以下同様とする。)に対する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)その他の知的財産権については、ELCまたはELCの指定する第三者に帰属するものとし、当該認定講師は自身がいのちの授業を実施する目的でのみコンテンツを利用できるにとどまり、その他の目的で利用、録画、録音、複製、転写または頒布・公開することは一切できない。ただし、コンテンツのうち、「変更可能」とある部分に関しのみ、編集することが許可される。

ELCが提供するコンテンツは、ELCにて定期的に改定し、当該認定講師には適宜更新版の資料を提供する。また、ELCが提供するコンテンツ自体は加工せずにそのまま使用し、出典明記も必ず行うこと(例:(c) 一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会、<出典>「折れない心を育てる いのちの授業」)。前後にオリジナルコンテンツを挿入する際には、必ずテンプレート(背景)は異なるものを使用するなど、追加したコンテンツが、ELCが提供したものではないことを明確にすること。

第7条 個人情報の扱い

第1項 認定講師の個人情報の取得および保存について
ELCは、当該認定講師の認定をする際に得た当該認定講師の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項所定の「個人情報」をいう)について、当該認定講師からの申告の度に、データを更新し、保存する。

第2項 認定講師の個人情報の利用について
ELCは、当該認定講師の個人情報について、当該認定講師に対する当該プロジェクトに関する必要な連絡や、ELCの提供する当該プロジェクトに関連する情報の案内・広告、システムの管理上必要があると判断する場合を除き、他の目的では利用しない。

第3項 受講者の個人情報および肖像権の扱いについて
いのちの授業の受講者の個人情報(写真や動画、アンケート結果等を含むがこれに限らない)は、いかなる場合においても無断で複製、二次利用、二次配布、個人のSNSなどに公開することなど非営利・営利目的を問わず不可とする。

第8条 反社会的勢力の排除について

当該認定講師保有者並びに認定を受けようとするもの並びに本資格制度の運用に関わるあらゆる個人・団体はELCの反社会的勢力の排除に関する基本方針を尊重し、ELCの求めに応じて反社会的勢力の排除について意思表明を行う必要がある。

第9条 準拠法および管轄裁判所 

本規約に関連する事項の準拠法は日本法とする。また、本規約に関連して、ELCと当該認定講師の間で生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第10条 施行細則

第1項 本規約に基づく資格認定制度の運用は、一般社団法人 エンドオブライフ・ケア協会事務局が専らこれを行う。

第2項 本規約を変更しようとする場合は、ELCがこれを行う。

第3項 本規約に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

第11条 適用期日

本規約は、2019年8月11日より適用する。ELCは、本規約を予告なく変更することがあるが、本規約の変更を事前または事後に当該認定講師に通知した後、当該認定講師が当該プロジェクトを実施する場合、当該認定講師は変更後の本規約の内容に同意したものとみなされる。

<お問い合わせ先>

一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会事務局

電話:03-6435-6404(受付時間:平日10時~17時、土日祝を除く)

Theory of Change

セオリー・オブ・チェンジ